国連サイバーセキュリティ法契約ガイドライン

よみとりりょう:40

本条約の各締約国、

平等互恵に基づく国際貿易が各国間の友好関係を促進する重要な要素であることを改めて表明した。

電子通信の利用が増えることでビジネス活動の効率が向上し、貿易関係が強化され、過去には遠い当事者や市場に新たな参入機会を提供することで、国内、国際貿易、経済発展の促進に極めて重要な役割を果たしていることに気づき、

国際契約における電子通信を用いた法的効力の不確実性に起因する様々な問題が国際貿易への障害となっていることを考慮して、

統一規則を採用して国際契約に対する電子通信の使用の障害を取り除き、既存の国際貿易法文書の実行上の障害を取り除くことを含み、国際契約の法的確実性と商業上の予見性を強化し、各国が現代的な貿易ルートを獲得するのに役立つと信じている。

統一規則は、当事者が選択した手段が関連する法律規則の目的に合致する限度内で適切な媒体と技術を選択する自由を尊重し、同時にいかなる技術と機能の同等の原則にも偏らないことを考慮しなければならないと考えている。

電子通信の利用における法的障害の解消に向けて、法制度、社会制度、経済制度の異なる国が受け入れられる方法で共通の解決策を提供したい、

ここで約束します:

第一章適用範囲
第一条適用範囲
1.本条約は、営業先が異なる国にある当事者間の契約の締結または履行に関する電子通信の使用に適用される。

2.当事者の営業地は異なる国にあるが、この事実は契約または当事者間のいかなる付き合いからも、または契約を締結する前のいつか、または契約を締結したときに当事者が開示したデータからも示されていない限り、考慮されない。

3.本条約の適用の可否を決定する際には、当事者の国籍も、当事者と契約の民事的またはビジネス的性質も考慮しない。

第二条適用外の場合
1.

この条約は、次の場合に関する電子通信には適用されません。

(a)個人、家族、または家族の目的のために締結された契約、</p>

(b)1.規制取引所の取引2.外国為替取引3.銀行間支払システム、銀行間支払プロトコルまたは証券またはその他の金融資産または手形に関する清算と決済システム、4.仲介者が保有する証券またはその他の金融資産または手形に対する保証権の譲渡、売却、貸与、または保有または買い戻し契約。

2.本条約は、手形、手形、運送状、船荷証券、倉庫伝票、または個人または受益者が貨物の引き渡しまたは金額の支払いを要求する権利を有する譲渡可能な書類または手形には適用されません。

第3条当事者は自治を意味する
当事者は、本条約の適用を除外し、いずれかの規定の効力を減損または変更することができる。

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第2章総則
第4条定義
本条約では:

(a)「通信」とは、当事者が契約の締結または履行中に要求された、または選択された、契約と契約への承諾を含むいかなる陳述、声明、要求、通知または請求を意味する。

(b)「電子通信」とは、当事者がデータ電文方式で発信する通信を指す。

(c)「データ電文」とは、電子データ交換、電子メール、電報、テレックスまたはファクシミリを含むがこれらに限定されない、電子手段、電磁手段、光学手段または類似の手段を介して生成、送信、受信または蓄積された情報を指す。p>

(d)電子通信の「送信者」とは、自らまたは他人の代表者によって送信され、またはその後に準備される可能性のある電子通信を発生させた当事者を指すが、仲介者としてその電子通信を処理した当事者は含まない。p>

(e)電子通信の「宛先」とは、送信者が意図した当該電子通信を受信した当事者を指すが、仲介者として当該電子通信を処理した当事者は含まない。p>

(f)「情報システム」とは、データ電文を生成、転送、受信、格納、または他の方法で処理するシステムを指す。p>

(g)「自動電文システム」とは、システムが行動を起こしたり、応答を生成したりするたびに、自然人が再検査したり介入したりすることなく、行動を起こしたり、データ電文をすべてまたは部分的に実行したり、応答を生成したりするためのコンピュータプログラムまたは電子手段またはその他の自動手段を指す。p>

(h)「営業地」とは、当事者が経済活動を行うためのものであるが、ある場所から一時的に貨物やサービスを提供して、一時的な営業所ではない場所を維持するものではない。

第五条解釈
1.本条約を解釈する際には、その国際性及びその適用上の統一を促進し、国際貿易における誠実さを遵守する必要性を考慮しなければならない。

2.本条約が管轄する事項に関する問題は、本条約において明確に解決されていない場合は、本条約が根拠とする一般原則に基づいて解決しなければならず、このような原則がない場合は、国際私法規則に指定された適用法律に基づいて解決しなければならない。

第六条当事者の所在地
1.本条約において、当事者の営業地は、その所在地を指定した当事者がその所在地に営業地がないことを証明しない限り、その指定した所在地と推定される。

2.当事者が営業地を明示しておらず、複数の営業地を有している場合、本条約において、契約に最も密接な関係がある営業地はその営業地であるが、双方の当事者が契約締結前のいつまたは契約締結時に知っているか、想定していることを考慮しなければならない。

3.自然人に営業地がない場合は、その常住所を基準とする。

4.1所在地は、(a)当事者が契約を締結するために使用する情報システムのサポート設備と技術の所在地であり、(b)系他の当事者がこの情報システムにアクセスできる場所。</p>

5.一方の当事者が特定の国に関連するドメイン名や電子メールアドレスを使用しているだけでは、その営業地が同国にあるとは推定できない。

第7条提供状況に対する要求
本条約の規定は、当事者が身元、営業地、その他の状況を暴露することを要求する可能性のあるいかなる法律規則の適用にも影響しないし、当事者がこれについて不正確、不完全、または虚偽の説明をした法的結果も免除しない。

第3章国際契約における電子通信の使用
第8条電子通信に関する法律の承認
1.通信または契約については、電子通信形式であることだけを理由にその効力または実行可能性を否定してはならない。

2.本条約における規定は、電子通信の使用又は受諾を当事者に要求するものではないが、電子通信の使用又は受諾に同意するか否かは、当事者の行為に基づいて推定することができる。

第9条形式要求
1.本条約の規定は、通信または契約がいかなる特定の形式で作成され、締結され、または証明されることを要求しない。

2.すべての法律は1つの通信または1つの契約が書面形式を採用すべきであることを要求して、あるいは書面形式の結果を採用しないことを規定している場合、もし1つの電子通信に含まれている情報が後日の調査に備えて呼び出すことができるならば、つまりその要求を満たしている。

3.

法律で通信または契約書に当事者が署名すべきことを要求している場合、または署名の結果がないことを法律で規定している場合、電子通信にとって、次の場合、すなわちその要求を満たしている:

(a)当事者の身元を判別し、電子通信に含まれる情報に対する当事者の意図を示す方法、

しかも

(b)で使用されるこの方法:

〓さまざまな状況から見ると、関連する約束に基づいて、電子通信を生成または伝達するために達成すべき目的は適切であり、信頼できるものでもあります。または

2それ自体またはさらなる証拠を結合することは、上記(a)項で説明した機能を履行していることが事実上証明されている。

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4.

通信または契約を原本として提供または保持することを法律で要求されている場合、または原本がないことの結果を規定している場合、電子通信にとって、次の場合、すなわちその要求を満たしている:

(a)この電子通信に含まれる情報の完全性は、最初に最終的な形式である電子通信またはその他の形式で生成されたときから信頼性があります。

しかも

(b)電子通信に含まれる情報を提供することを要求する場合、その情報を提供することを要求する人に表示することができる。

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5.

第四金第(a)項:

(a)完全性を評価する基準は、いかなる署名及び正常な通信、保存、表示中に発生した変更を添付する以外、情報が完全で変更されていないか、

しかも

(b)要求される信頼性基準は、情報を生成する目的とすべての関連状況に基づいて評価されるべきである。

第10条電子通信の送受信日時と場所
1.電子通信の発行時間は、電子通信を送信する当事者を代表する、または電子通信が送信者を代表する、または電子通信が電子通信を送信する当事者を代表する情報システムから離れていない場合、電子通信が受信された時間である。

2.電子通信の受信時間は、受信者が指定した電子アドレスで受信者が検索できる時間である。受信者の別の電子アドレスにおける電子通信の受信時間は、受信者がそのアドレスで検索することができ、受信者が電子通信がそのアドレスに送信されたことを知った時間である。電子通信が受信者の電子アドレスに到着した場合、受信者が電子通信を検索できると推定すべきである。

3.電子通信は、郵便配達者が営業地を設置している場所をその発行場所と見なし、受取人が営業地を設置している場所をその受取場所と見なし、営業地は第6条に基づいて確定する。

4.電子アドレスをサポートする情報システムの所在地が、本条第3項に基づいて認定された電子通信の受信場所と異なる可能性がある場合でも、本条第2項は適用されます。

第11条請求書
1つまたは複数の電子通信を通じて提案された契約書の提案は、1つまたは複数の特定の当事者に提案するのではなく、情報システムを使用する当事者が一般的に照会することができるものであり、インタラクティブアプリケーションを使用してこのような情報システムを介して注文書を発行する提案を含むものであり、請求書とみなすべきであるが、提案した当事者が提案を承諾する際に制約を受けるつもりであることを明確に示しているものを除く。

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第12条契約締結における自動電文システムの使用
自動電文システムと自然人との間の相互作用動作またはいくつかの自動電文システム間の相互作用動作を通じて締結された契約は、自然人の再検査やこれらのシステムの各動作またはそれによる契約を事前に乾燥していないためだけに、効力または実行可能性を否定されてはならない。

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第13条契約条項の予備調査
一方の当事者が電子通信を交換することによって契約条項の一部または全部を交渉する場合、本条約の規定は、ある特定の方法で他方の当事者に契約条項を含む電子通信を提供することを要求する可能性のあるいかなる法律規則の適用にも影響しないし、一方の当事者がそのようにできなかった法的結果も免除されない。

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第14条電子通信におけるエラー
1.

ある自然人は、他方の当事者の自動電文システムとやり取りする電子通信に入力エラーを発生させ、この自動電文システムはその人にエラーを訂正する機会を提供していない。以下の場合、その人またはその代表する当事者は、電子通信に入力エラーが発生した部分を撤回する権利を有する。

(a)ネイチャーまたはその代表的な当事者は、誤りを発見した後、できるだけすぐにその誤りを別の当事者に通知し、電子通信で誤りが発生したことを指摘し、

しかも

(b)その自然人またはその代表的な当事者は、他方の当事者から受け取る可能性のある貨物またはサービスから生じるいかなる重大な利益または価値も使用しておらず、利益も得られていない。

2.本条の規定は、第1項に記載された誤り以外のいかなる誤りの結果についても規定する可能性のある法律規則の適用には一切影響しない。

第4章最終条項
第15条保存者
国連事務総長を本条約保存者に指定する。

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第16条署名、承認、承認または承認
1.この条約は、2006年1月16日から2008年1月16日までニューヨークの国連本部で各国が署名するために開放された。

2.本条約は、署名国の承認、承認、または承認を得なければならない。

3.本条約は、署名のために開放された日から、署名されていないすべての国に対して参加のために開放される。

4.承認書、承認書、承認書、加入書は国連事務総長に送付して保存しなければならない。

第17条地域経済統合組織の参加
1.主権国家から構成され、本条約が管轄するいくつかの事項に対して管轄権を持つ地域経済統合組織も、本条約に署名、承認、承認、または加入することができる。この場合、地域経済統合組織が享受する権利と義務は締約国と同じであるべきであるが、本条約が管轄する事項に対して本組織が管轄権を有する範囲に限定される。本条約が締約国の数を考慮しなければならない場合、地域経済統合組織の中で本条約の締約国となっている加盟国を除いて、締約国としてはならない。

2.地域経済統合組織は、本条約が管轄するどの事項の管轄権が加盟国から本組織に移転されたかを示す声明を、署名、承認、承認または加入時に保存者に提出しなければならない。本項に提出された声明に示された管轄権の分配によって、管轄権の新たな移転を含むいかなる変化が発生した場合、地域経済統合組織は速やかに保存者に通知しなければならない。

3.必要に応じて、本条約における「一締約国」または「各締約国」への言及は、地域経済統合組織に同等に適用される。

4.いかなる地域経済統合組織の規則についても、第21条による声明に記載されたそのような組織の加盟国にそれぞれの営業地がある当事者に適用される場合、本条約と衝突した場合、本条約は優先してはならない。

第18条自国の領土単位に対する効力
1.締約国が2つ以上の領土単位を有し、各領土単位が本条約に関連する事項に対して異なる法律制度を適用する場合、その国は署名、承認、承認、または加入の際に、本条約が自国のすべての領土単位に適用されるか、その中の1つまたは複数の領土単位にのみ適用されることを宣言しなければならず、いつでも別の声明を提出してその声明を修正することができる。

2.この宣言は保存者に通知し、本条約が適用される領土単位を明示しなければならない。

3.本条の規定に基づいて声明を作成したため、本条約は締約国の1つまたは複数の領土単位に適用されるが、すべての領土単位ではなく、一方の当事者の営業地がその国の内に位置する場合、本条約の目的のために、当該営業地が本条約の適用対象となる領土単位の内に位置しない限り、当該営業地は締約国内にないとみなされる。

4.一締約国は本条第一項に基づいて声明を出さず、本条約はその国のすべての領土単位に適用される。

第19条適用範囲に関する声明
1.

いずれの締約国も、第21条に基づいて自国が本条約を適用できるのは以下の場合のみであることを宣言することができる。

(a)第1条第1項に掲げる国は、本条約の締約国である。または

(b)当事者は、本条約の適用を約束した。

2.

締約国はいずれも第21条に基づくことができる。