よみとりりょう:2
その1目標です
1.すべての加盟国の消費者、特に発展途上国の消費者の利益と需要を考慮し、消費者はしばしば経済力、教育力、交渉力の面で劣っていることを認識し、消費者は無害な製品を得る権利があり、公正で公平で永続的な経済と社会の発展と環境保護を促進する権利があることを念頭に置きます。この『消費者保護ガイドライン』には以下の目標があります:
(a)消費者としての人口の適切な保護の実現または維持を支援します。
(b)消費者のニーズと願望を満たす生産と販売モデルを促進します。
(c)消費財の生産者と販売者の高い道徳的行動を奨励します。
(d)国と国際レベルですべての企業の消費者に不利な不正なビジネスのやり方を阻止するために協力します。
(e)独立した消費者団体の開発を支援します
(f)消費者保護分野での国際協力の推進です。
(g)市場条件の発展を奨励し、消費者に安くて質の良い商品とサービスを提供します。
(h)持続可能消費を促進します。
二、適用範囲です
2.この『準則』は企業と消費者の取引に適用して、国営企業が消費者に製品とサービスを提供することを含みます。この「準則」の範囲内で、消費者保護政策は会員国が消費者の権益を保護し、消費者の福祉を促進するために制定した法律、条例、規則、枠組み、手続き、決定、メカニズム、方案、および民間部門の標準と勧告を含みます。
3.この「準則」の目的のために、「消費者」という言葉は一般に、その国籍にかかわらず、主に箇人、家庭または家庭目的で消費する自然人を指します。
三、総則です
4.加盟国は、以下のガイドラインと関連する国際協定を考慮しながら、強力で強力な消費者保護政策を制定、強化し、維持しなければなりません。このため、各加盟国は、自国の経済、社会、環境状況および国民のニーズに基づき、提案された措置の費用対効果を考慮して、自国の消費者保護の優先事項を決定しなければなりません。
5.この『準則』は以下の合理的な要求を満たすことを目的とします:
(a)消費者は基本的な商品やサービスにアクセスできます。
(b)弱い立場と不利な立場の消費者を保護します。
(c)危害から消費者の健康と安全を守ります。
消費者の経済的利益を保護します
(e)消費者は適切な情報を得ることができ、個人の願望やニーズに基づいてインフォームド・チョイスを行うことができます。
(f)環境、社会、経済的な結果の選択を含む消費者教育を行います。
(g)効果的な消費者の紛争の解決と救済のメカニズムを提供します。
(h)消費者団体やその他の関連団体や組織を自由に設立することができ、意思決定に影響を与えることで意見を表明する機会があります。
持続可能な消費を促進します
(j)電子商取引を利用する消費者に保護を提供し、その程度は他の形態の商取引を利用する消費者が受ける保護を下回ることはありません。
(k)消費者のプライバシーの保護と世界の情報の自由な移動です
6.持続不可能な生産と消費のパターン、特に工業化の国のこのパターンの存在は、地球環境の悪化の主な原因です。すべての加盟国は持続可能な消費モデルを提唱すべきです。開発された国は持続可能な消費モデルの実現を先導すべきです。発展途上国は発展の過程の中で持続可能な消費パターンの実現に努めなければならなくて、同時に適当に考慮して共通して区別の責任の原則があります。この方面の発展途上国の特殊な状況と需要は十分に考慮すべきです。
7.持続可能な消費を促進する政策は、貧困の撲滅、社会のすべての構成員の基本的な人間のニーズを満たし、国内と国家間の不平等を減らすという目標を考慮すべきです。
8.加盟国は、消費者保護政策を制定し、執行し、監視するための適切なインフラを提供し、または維持しなければならない。消費者保護措置が執行され、各階層の人民、特に農村の人民と貧乏人に幸福をもたらすことを確保するために特に注意すべきです。
9.すべての企業は業務の所在する国の関連法律と法規を遵守します。彼らはまた関系国家の主管机関が認可した消費者保護の国際標準の適切な規定を遵守しなければなりません(以下、この『準則』の中の国際標準を言及する時、この段の意味を準備しなければなりません)。
10.消費者保護政策を策定する際に、大学や公私企業が研究で発揮できる潜在的な役割を考慮する必要があります。
四、よいビジネスのやり方の原則です。
11.消費者とオンラインとオフラインの商業活働を行うのに最適な商業を制定するのは定刻通りで、次の原則に従うべきです:
(a)消費者を公正かつ公平に扱うことです。企業は消費者との関系のすべての段階で公平で誠実であるべきで、これは企業文化の構成部分になるべきです。企業は消費者のやり方を損なうことを避けるべきで、特に弱い立場と不利な地位の消費者のやり方を損なうことを避けます;
(b)ビジネスです。企業は消費者に対して、侮辱的なマーケティング、乱暴な回収方法、消費者に不必要なリスクや損害を与えるその他の不当な行為など、違法、不道徳、差別、または詐欺的な行為を行ってはなりません。企業とその授権の代理人は適切に消費者の利益を考慮すべきで、消費者を自分の任務とします;
(c)情報開示と透明性です企業は商品とサービス、約款、条件、関連費用と最終コストについて、消費者がインフォームド・インフォームド・決定を下すことができるように、完全で、正確で、ミスリードのない情報を提供しなければなりません。企業はどんな技術手段を使用しても、上記の情報、特に重要な条項と条件の情報を容易に得ることができることを確保すべきです。
(d)教育と意識向上です。企業は状況に応じて、消費者を支援するために必要な知識とスキルを取得する必要があります財務リスクを含むさまざまなリスクを理解するために、インフォームド・コンセンサスを行うことができるように、適切な専門的な助言と協力を得るために、できれば独立した第三者から;
(e)プライバシーの保護です。企業は消費者の箇人情報を収集して使用するとき、制御、安全、透明性、同意メカニズムなどの様々な措置を通じて、消費者のプライバシーを保護します。
(f)消費者の苦情と論争です。企業はクレーム処理メカニズムを提供し、消費者が不必要な費用や負担を発生させず、迅速、透明、安価、便利、迅速、効果的に紛争を解決できるようにすべきです。企業は内部クレーム処理、非訴訟紛争解決方法及び顧客満足度ルールに関する国内及び国際基準の採用を考慮すべきです。
五、準則です
12.以下の準則は、国内で生産され、輸入された製品とサービスに適用されるべきです。
13.消費者保護のための何らかの手続きまたは規則を採用する場合には、これらの手続きまたは規則が国際貿易の障壁にならず、国際貿易の義務に合致することを保証するために、適切な配慮がなされなければならない。
A.消費者保護のための国の政策です
14.加盟国は次のような行為を奨励する消費者保護政策を制定すべきである。
(a)良いビジネス行動です。
(b)消費者と企業の連絡を容易にするために、明確でタイムリーな情報を提供し、規制当局と法執行当局が企業の所在を確認して見つけることができます。ここには、企業のid、法律の名前、業務の名前、主要なエンティティのアドレス、ウェブサイト、電子メールのアドレスまたは他の連絡手段、電話番号、政府の登録または許可番号などの情報を含むことができます;
(c)商品やサービスを提供する企業に関連する明確でタイムリーな情報だけでなく、取引に関する条項と条件です。
(d)明確、簡潔、理解しやすく、公平な契約条件です。
(e)透明な取引の確認、キャンセル、返品、返金手続きを行います。
(f)安全な支払いメカニズムです。
(g)公平、負担、迅速な紛争解決と救済メカニズムです。
(h)消費者のプライバシーとデータの安全です;
(i)消費者・企業教育です。
15.加盟国は、関連法規の効果的な遵守を促進し、消費者が適切な状況で救済を受け、または救済を提供することを促進するために、消費者保護法執行機関が必要な人材及び財政資源を確保するように努力しなければならない。
B.身の安全です
16.加盟国は、製品が指定された用途または通常予想される用途に安全に使用できることを保証するために、法制度、安全規則、国家または国際標準、自主標準、安全記録の保管などの適切な措置を取るか、または奨励しなければならない。
17.適切なポリシーにより、製造者が製造した製品が指定された用途または一般的に予想される用途に安全に使用できることを保証します。市場に商品を輸送する責任があります、特にサプライヤー、輸出業者、輸入業者、小売業者など(以下、「ディーラー」と呼ぶ)は、その管理の下で貨物を確保する必要がありますが、保存または処理のために安全ではなく、保存または処理のために危害をもたらすことはありません。消費者がどのように商品を正しく使用するかの説明を提供し、特定用途または通常予想される用途に係るリスクを消費者に知らせるべきです。可能な限り国際的に通用するマークを使用して消費者に重要な安全情報を説明します。
18.適切な政策を通じて、製造業者と販売業者は製品が市場に入った後、予見できなかった危害を発見したら、情状酌量によって関系当局と公衆に通知することを保証しなければなりません。加盟国も、消費者がこのような被害を適切に理解できるようにする方法を考えなければなりません。
19.加盟国は必要に応じて政策を制定し、ある製品が正しく使用されていても重大な欠陥(または)、重大かつ重大な危害を構成していることが発見された場合、製造者および(または)販売業者は当該製品をリコールし、交換または改善を行い、別の製品を使用して取り替えることを規定します。適切な時間内にそれができなければ、消費者は適切な補償を受けなければなりません。
消費者の経済的利益の促進と保護です
20.加盟国は、消費者が自国の経済資源から最大の利益を得られるようにしなければなりません。また、次の目標を達成するために努力しなければなりません。満足のいく生産と業績の標準を達成し、適切な販売方式、公平な商業やり方を採用し、有用な情報のマーケティング方法を提供し、効果的に消費者の経済利益と市場で選択権を行使することを防止します。
21.加盟国は消費者の経済的利益を損なう行為を防止するために、製造業者、販売業者、その他の商品とサービスの提供に参加する面で現行の法律と強制的な基準を遵守するよう努力を急ぐべきです。消費者団体は、食品偽装、偽マーケティング、誤解を招くマーケティング、サービス詐欺などの悪質な行為を監視するよう奨励されるべきである。
22.加盟国は、状況に応じて、消費者に害を及ぼす可能性のある制限的なその他の不正行為行為を規制するための措置を制定、強化または維持し、このような措置のための強制的な実施方法を含む。この点で、加盟国は総会決議の1980年12月5日の35/63で採択された「制限的な商業慣行を規制する多国間協定の公平な原則と規則のセット」に従うべきです。
23.加盟国は、商品が耐久性、実用性および信頼性の合理的要件を満たし、商品の定められた用途に適していることを保証するために、製造者の責任を明確に説明する政策を採択または維持し、売り手は、これらの要件が満たされることを保証しなければなりません。サービスの提供においても同様の施策を採るべきです。
24.加盟国は公正かつ効率的な競争を奨励し、消費者に最小限のコストで最大限の選択肢を与えられる製品及びサービスを提供すべきです。加盟国は、消費者保護政策が国内企業を競争から保護したり、不公平に適用されたりしないことを保証します。
25.加盟国は、必要に応じて、製造者および(または)小売業者が十分で信頼性のあるアフターサービスと備品を提供できるように保証しなければなりません。
26.消費者を契約の不正行為から保護すべきで、例えば一方の標準式契約を贔負して、契約の中で基本的な権利を排除して、販売者の提供する不合理な信用条件です。
27.販促と販売のやり方は消費者を公平に扱うことを指導原則とし、法律の規定に符合しなければなりません。これは、消費者が知っていて独立した決定を下すことができるように必要な情報を提供し、提供された情報が正確であることを保証する措置を取ることを要求します。
28.加盟国は消費財に関する全面的で正確な情報の自由な流れに関連するすべての方面が参加することを奨励すべきである。
29.製品概要の紹介、産業環境レポート、消費者情報センター、自発的で透明なエコラベル計画及び製品情報ホットラインの提供を通じて、消費者が製品とサービスの環境への影響に関する正確な情報を得るように奨励すべきです。
30.加盟国は、製造業者、販売業者、消費者団体と緊密に協力して、広告およびその他のマーケティング活動における誤解を招くような環境にやさしい表現やメッセージに対処しなければなりません。適切な広告法規と基準の制定を奨励し、環境保護の主張を監督管理し、検証すべきです。
31.加盟国は、自国の独自の条件の範囲内で、企業が消費者団体と協力してマーケティングルールやその他の業務慣行を制定し、実施することを奨励し、消費者の十分な保護を確保すべきである。企業、消費者団体およびその他の関係者は、任意契約を締結することができます。これらの規則を十分に啓発しなければならない。
32.加盟国は度量衡関連立法を常に審査し、法執行メカニズムが適切かどうかを評価しなければならない。
D.消費財とサービスの安全と品質基準です
33.加盟国は、国と国際レベルで、製品とサービスの安全と品質のために必要に応じて、自主的な標準およびその他の標準の作成と実施を促進し、適切な宣伝を行います。製品の安全と品質に関する国家基準と条例を審査し、国際的に認められた基準にできるだけ合致するようにしなければなりません。
34.現地の経済条件を理由に採用した標準が国際公認標準を下回っている場合は、全力で現地標準をできるだけ早く引き上げるべきです。
35.加盟国は、基本的な消費財及びサービスの安全、品質及び性能を試験及び証明するための施設の提供を奨励し確保しなければならない。
E.基本的な消費財とサービスを販売する施設です
36.加盟国は情状酌量すべきです:
(a)消費者に製品やサービスを効率的に流通させるための政策を取るか維持します。適切な場合には、流通が阻害された地域、特に農村部で、基本的な製品やサービスが流通できるようにするための具体的な政策を考慮すべきです。このような政策には、農村部の中心部に適切な貯蔵施設と小売施設の建設を支援し、消費者の自助を奨励し、農村部で基本的な商品とサービスを提供する条件をより把握できるようにすることが含まれます。そしてです
(b)消費者協同組合の設立、取引の促進、特に農村部での情報収集などです。
F.紛争解決と救済です
37.加盟国は、行政、司法、紛争を通じた代替手段の解決、国境を越えた事件を含む消費者の苦情の処理など、公正、効果的、透明かつ公正な仕組みの制定を奨励すべきである。加盟国は、迅速、公平、透明、安価で開かれた正規または非正規の手続きによって、消費者または関連組織が救済を受けることができるよう、法的および(または)行政上の措置を締結または維持しなければなりません。これらのプログラムは特に脆弱で不利な立場にある消費者のニーズを考慮しなければなりません。加盟国は、消費者がお金をかけず、遅延せず、不必要な経済的損失を与えず、社会や企業に過度または不当な負担を与えないよう、救済の手段を提供しなければなりません。
38.加盟国は、すべての企業が迅速、公平、透明、安価、便利かつ非公式な方法で消費者紛争を解決するよう奨励し、消費者を支援するための自発的な机構(相談サービスや非公式の苦情手続きを含む)を設けるべきである。