国連消費者保護ガイドライン

よみとりりょう:3

1まず、目標
すべての加盟国、特に開発途上国における消費者の利益とニーズを考慮し、消費者が経済的能力、教育および交渉力の面でしばしば不利な立場にあることを認識し、消費者が無害な製品に対する権利を持ち、公正、公平かつ持続可能な経済社会開発および環境保護を促進する権利を持つべきであることに留意し、これらの消費者保護ガイドラインの以下の目的は次のとおりです。

(a) 各国が消費者としての人口の適切な保護を達成し又は維持することを支援すること。

(b) 消費者のニーズと欲求を満たす生産モデルとマーケティングモデルを促進すること。

(c) 消費財の生産者及び販売者の間で高い倫理的行動を奨励すること。

(d) 消費者に有害な、国内および国際レベルのすべての企業による詐欺的な商慣行を終わらせることについて、国家を支援すること。

(e)独立した消費者団体の発展を支援すること。

(f) 消費者保護の分野における国際協力の推進

(g) 消費者にとって手頃な価格で商品及びサービスを提供するための市場条件の発展を奨励すること。

(h)持続可能な消費の促進。

2. 適用範囲
2.本規範は、国有企業による消費者への商品およびサービスの提供を含む、企業と消費者の取引に適用されます。 本ガイドラインの文脈では、消費者保護政策には、消費者の権利を保護し、消費者福祉を促進するために加盟国が策定した法律、規制、規則、枠組み、手続き、決定、メカニズム、プログラム、および民間部門の基準と推奨事項が含まれます。

本ガイドラインの目的上、「消費者」という用語は、一般に、国籍に関係なく、主に個人、家庭、または家庭の目的で消費する自然人を指し、加盟国が特定の国内ニーズを満たすために異なる定義を採用する場合があることを認識しています。

III. 一般条項
4.加盟国は、以下のガイドライン及び関連する国際協定を考慮しつつ、強力な消費者保護政策を策定し、強化し、維持すべきである。 そのために、各加盟国は、提案された措置のコストと便益を考慮に入れつつ、自国の経済、社会、環境状況、および国民のニーズに照らして、自国の消費者保護の優先事項を特定しなければならない。

5. 本規範は、以下の正当なニーズを満たすように設計されています。

(a)消費者の必需品およびサービスへのアクセス。

(b)脆弱で不利な立場にある消費者の保護。

(c) 消費者の健康と安全を危害から保護するため。

(d) 消費者の経済的利益を促進し、保護するため。

(e) ユーザーは、個々の希望やニーズに基づいて情報に基づいた選択を行うことができるように、適切な情報にアクセスできること。

(f) 消費者の選択が環境、社会、経済に及ぼす影響を含む、消費者教育

(g) 効果的な消費者紛争解決および救済メカニズムを提供すること。

(h)消費者団体およびその他の関連するグループまたは組織は、それらに影響を与える意思決定プロセスにおいて自由に形成され、意見を表明する機会があります。

(i)持続可能な消費パターンの促進。

(j) 電子商取引を利用する消費者に対し、他の形態の商取引を利用する消費者に対して提供される保護レベルと同等以上の保護を提供すること。

(k) 消費者のプライバシーと世界中の情報の自由な流れを保護する。
6.特に先進国における持続不可能な生産と消費のパターンは、地球環境の継続的な悪化の主な原因である。 すべての加盟国は、持続可能な消費パターンの促進に努めるべきである。 先進国は、持続可能な消費パターンの達成を主導すべきである。 開発途上国は、共通だが差異のある責任の原則に十分配慮しつつ、開発プロセスにおける持続可能な消費パターンを追求するべきである。 この点に関する開発途上国の特別な状況及びニーズは、十分に考慮されるべきである。 7.持続可能な消費を促進するための政策は、貧困を根絶し、社会のすべての構成員の基本的人間のニーズを満たすこと、及び国内及び国家間の不平等を削減するという目的を考慮に入れるべきである。 8. 加盟国は、消費者保護政策の策定、実施及び監視のための適切なインフラを提供又は維持しなければならない。 消費者保護措置が人口のすべてのセグメント、特に農村部の人々と貧困層の利益のために実施されることを確保することには、特に注意を払う必要があります。 9. すべての事業は、事業を展開する国の関連法規を遵守することが求められます。 また、関係する各国の管轄当局が認める消費者保護のための国際基準の適切な規定を遵守しなければならない(以下、本ガイドラインにおける国際基準への言及が優先される)。 10.大学や官民企業が研究において果たすことができる潜在的な役割は、消費者保護政策の策定において考慮されるべきである。 IV. グッドビジネスプラクティスの原則 11. 消費者とオンラインおよびオフラインのビジネスを行うためのベストプラクティスをベンチマークする際には、次の原則を導く必要があります:(a)消費者を公正かつ公平に扱う。 企業は、消費者との関係のすべての段階で公正かつ正直であるべきであり、これは企業文化の不可欠な部分であるべきです。 企業は、消費者、特に脆弱で不利な立場にある消費者に害を及ぼす行為を避けるべきです。 (b) ビジネス上の行動。 企業は、消費者に対して、虐待的なマーケティング戦術、粗雑な債権回収方法、または消費者に不必要なリスクや損害を与える可能性のあるその他の不正行為など、違法、非倫理的、差別的、または欺瞞的な慣行に関与してはなりません。 企業とその認定代理人は、消費者の利益を十分に考慮し、消費者の保護を自らの責任として取るべきです。 (c) 情報開示と透明性。 企業は、消費者が情報に基づいた意思決定を行えるように、商品やサービス、契約条件、関連料金、最終コストに関する完全で正確かつ誤解を招かない情報を提供する必要があります。 企業は、使用される技術に関係なく、この情報、特に主要な契約条件に関する情報がすぐに入手できるようにする必要があります。 (d)教育と意識向上。 企業は、必要に応じて、消費者が金融リスクを含むリスクを理解するために必要な知識とスキルを習得し、情報に基づいた意思決定を行い、必要に応じて、できれば独立した第三者から有能で専門的なアドバイスと支援を得るのを支援するためのプログラムとメカニズムを導入すべきです。 (e) プライバシーの保護。 企業は、消費者の個人データを収集および使用する際の制御、セキュリティ、透明性、同意メカニズムなどのさまざまな手段を通じて、消費者のプライバシーを保護する必要があります。 (f) 消費者の苦情および紛争。 企業は、消費者が不必要なコストや手数料を発生させることなく、迅速、公正、透明、安価、便利、迅速かつ効果的に紛争を解決できるように、苦情処理メカニズムを提供する必要があります
6.特に先進国における持続不可能な生産と消費のパターンは、地球環境の継続的な悪化の主な原因である。 すべての加盟国は、持続可能な消費パターンの促進に努めるべきである。 先進国は、持続可能な消費パターンの達成を主導すべきである。 開発途上国は、共通だが差異のある責任の原則に十分配慮しつつ、開発プロセスにおける持続可能な消費パターンを追求するべきである。 この点に関する開発途上国の特別な状況及びニーズは、十分に考慮されるべきである。 7.持続可能な消費を促進するための政策は、貧困を根絶し、社会のすべての構成員の基本的人間のニーズを満たすこと、及び国内及び国家間の不平等を削減するという目的を考慮に入れるべきである。 8. 加盟国は、消費者保護政策の策定、実施及び監視のための適切なインフラを提供又は維持しなければならない。 消費者保護措置が人口のすべてのセグメント、特に農村部の人々と貧困層の利益のために実施されることを確保することには、特に注意を払う必要があります。 9. すべての事業は、事業を展開する国の関連法規を遵守することが求められます。 また、関係する各国の管轄当局が認める消費者保護のための国際基準の適切な規定を遵守しなければならない(以下、本ガイドラインにおける国際基準への言及が優先される)。 10.大学や官民企業が研究において果たすことができる潜在的な役割は、消費者保護政策の策定において考慮されるべきである。 IV. グッドビジネスプラクティスの原則 11. 消費者とオンラインおよびオフラインのビジネスを行うためのベストプラクティスをベンチマークする際には、次の原則を導く必要があります:(a)消費者を公正かつ公平に扱う。 企業は、消費者との関係のすべての段階で公正かつ正直であるべきであり、これは企業文化の不可欠な部分であるべきです。 企業は、消費者、特に脆弱で不利な立場にある消費者に害を及ぼす行為を避けるべきです。 (b) ビジネス上の行動。 企業は、消費者に対して、虐待的なマーケティング戦術、粗雑な債権回収方法、または消費者に不必要なリスクや損害を与える可能性のあるその他の不正行為など、違法、非倫理的、差別的、または欺瞞的な慣行に関与してはなりません。 企業とその認定代理人は、消費者の利益を十分に考慮し、消費者の保護を自らの責任として取るべきです。 (c) 情報開示と透明性。 企業は、消費者が情報に基づいた意思決定を行えるように、商品やサービス、契約条件、関連料金、最終コストに関する完全で正確かつ誤解を招かない情報を提供する必要があります。 企業は、使用される技術に関係なく、この情報、特に主要な契約条件に関する情報がすぐに入手できるようにする必要があります。 (d)教育と意識向上。 企業は、必要に応じて、消費者が金融リスクを含むリスクを理解するために必要な知識とスキルを習得し、情報に基づいた意思決定を行い、必要に応じて、できれば独立した第三者から有能で専門的なアドバイスと支援を得るのを支援するためのプログラムとメカニズムを導入すべきです。 (e) プライバシーの保護。 企業は、消費者の個人データを収集および使用する際の制御、セキュリティ、透明性、同意メカニズムなどのさまざまな手段を通じて、消費者のプライバシーを保護する必要があります。 (f) 消費者の苦情および紛争。 企業は、消費者が不必要なコストや手数料を発生させることなく、迅速、公正、透明、安価、便利、迅速かつ効果的に紛争を解決できるように、苦情処理メカニズムを提供する必要があります ...これが頻繁に行われない場合は、消費者に適切な補償を行う必要があります。 C. 消費者の経済的利益の促進と保護 20. 加盟国は、消費者が自国の経済資源の利益を最大化できるようにすることを目指すべきである。 また、生産とパフォーマンスの満足のいく基準、適切な流通慣行、公正なビジネス慣行、有用な情報を提供するマーケティング方法、および消費者の経済的利益と市場におけるオプションの行使を害する可能性のある慣行の効果的な防止を達成するための努力がなされるべきです。 21.加盟国は、消費者の経済的利益を害する行為を防止するため、製造業者、流通業者及び商品及びサービスの提供に関与するその他の者が既存の法律及び強制的な基準を遵守することを確保するための努力を強化すべきである。 消費者団体は、食品の粗悪品、虚偽または誤解を招くマーケティング、サービス詐欺などの望ましくない慣行を監視するよう奨励されるべきです。 22. 加盟国は、消費者に害を及ぼす可能性のある制限的その他の商慣行を規制するための措置を、当該措置の執行を含め、適宜確立し、強化し又は維持すべきである。 この点に関して、加盟国は、1980年12月5日の国連総会決議35/63で採択された「制限的ビジネス慣行の管理のための多国間で合意された衡平法上の原則と規則」に従うべきである。 23.加盟国は、商品が意図された使用に適した耐久性、有用性、信頼性の合理的な要件を満たすこと、および販売者がこれらの要件が満たされていることを確認するための製造業者の責任を明確に述べた方針を採用または維持する必要があります。 サービスの提供に関しても同様のポリシーを適用する必要があります。 24.加盟国は、消費者に最も広範な製品及びサービスの選択肢を最低のコストで提供するために、公正かつ効果的な競争を奨励すべきである。 加盟国は、自国の消費者保護政策が国内企業を競争から保護するために使用されたり、不公正に適用されたりしないようにする必要があります。 25 加盟国は、適切な場合には、製造業者および/または小売業者が適切かつ信頼性の高いアフターサービスおよびスペアパーツを提供することを確保すべきである。 26.消費者は、一方の側に有利な標準契約、契約からの基本的権利の除外、売り手が提供する不合理な信用条件などの契約上の不正行為から保護されるべきです。 27.プロモーションと販売の慣行は、消費者の公正な扱いの原則に導かれるべきであり、法律に従うべきです。 これには、消費者が情報に基づいた独立した意思決定を行い、提供された情報が正確であることを保証するための措置を講じるために必要な情報を提供する必要があります。 28.加盟国は、消費者製品に関する包括的かつ正確な情報の自由な流れに、すべての関係者の参加を奨励すべきである。 29. 消費者は、製品ファクトシート、業界環境報告書、消費者情報センター、自主的かつ透明性のあるエコラベリング制度、および製品情報ホットラインの提供を通じて、製品およびサービスの環境影響に関する正確な情報を取得するよう奨励されるべきである。 30.加盟国は、製造業者、流通業者および消費者団体と緊密に協力して、広告およびその他のマーケティング活動における誤解を招く環境に関する主張またはメッセージに対して行動を起こすべきである。 環境に関する主張を規制し、検証するための適切な広告規制と基準の策定が奨励されるべきである。 31.加盟国は、自国の状況内で、企業が消費者団体と協力して、適切な消費者保護を確保するためのマーケティングコードやその他のビジネス慣行を策定および実施することを奨励すべきです彼は。企業、消費者団体、その他の利害関係者も自発的な合意を結ぶことができます。これらの規範は十分に促進されるべきです。32.加盟国は、計量法に関する立法を見直し、執行メカニズムの適切性を評価するべきです。D.消費財およびサービスの安全性と品質基準33.加盟国は、適切に、国内および国際レベルでの製品およびサービスの安全性と品質に関する自発的およびその他の基準の開発と実施を促進または推進すべきです。製品の安全性と品質に関する国家基準および規制は、国際的に認められた基準とできるだけ一貫性があることを確認するために、定期的に見直されるべきです。34.地域の経済状況の理由により、採用された基準が国際的に認められた基準よりも低い場合は、できるだけ早く地域基準を引き上げるためにあらゆる努力をすべきです。35.加盟国は、重要な消費財およびサービスの安全性、品質、性能をテストおよび認証するための施設の利用可能性を奨励し、確保すべきです。E.基本的な消費財およびサービスの流通施設36.加盟国は、適切に、次のことを検討すべきです:(a)消費者への製品およびサービスの効率的な流通を確保するための政策を採用または維持すること。適切な場合、特に農村地域で流通が妨げられている場合に、重要な製品およびサービスが流通することを確保するための特定の政策を検討すべきです。このような政策には、農村の中心地に適切な保管および小売施設を設立するための支援が含まれ、消費者が自ら助け合い、農村地域における基本的な財およびサービスの提供条件に対するコントロールを高めることを奨励します。(b)消費者協同組合の設立、関連する取引活動、およびこの点に関する情報の収集を奨励すること、特に農村地域で。F.紛争解決および救済37.加盟国は、消費者の苦情、特に国境を越えた事例に対処するための公正で効果的、透明かつ公平なメカニズムの開発を奨励すべきです。加盟国は、消費者または関連団体が迅速で公正、透明、安価かつオープンな正式または非公式の手続きによって救済を得ることを可能にする法的および/または行政的措置を確立または維持すべきです。これらの手続きは、特に脆弱で不利な立場にある消費者のニーズを考慮するべきです。加盟国は、消費者がコスト、遅延、または不必要な経済的損失を伴わず、社会や企業に過度の負担をかけない救済にアクセスできるようにすべきです。38.加盟国は、すべての企業が消費者の紛争を迅速で公正、透明、手頃な価格、アクセス可能かつ非公式な方法で解決し、消費者に助けを提供できる自発的なメカニズムを確立することを奨励すべきです。